☆仲介手数料について
仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。
宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。
金額は、上限が宅建業法に定められていて次のとおりです。
☆仲介手数料の金額
1〜200万円の部分は売買金額の5%と、その消費税
200万円〜400万円の部分は売買金額の4%と、その消費税
400万円を超える部分は売買金額の3%と、その消費税
したがって、400万円を超える売買(普通越える場合がほとんどですが・・・)の場合、売買金額×3%+6万円ということになります。消費税がかかります。
(例)
1500万円の土地を買った場合
0〜200万円・・・・・・・・・・200万円×5%=10万円
200万円〜400万円・・・200万円×4%= 8万円
400万円〜・・・・・・・・・・1100万円×3%=33万円
合計 51万円+消費税5%=535,500円となります。
(1500万円×3%+6万円=51万円・・・+消費税5%=535,500円
400万円以上の場合の簡易
☆取引の態様・・・代理・売主
宅建業者が取引する場合、その形は、「業者が売主」、「仲介・・・媒介といいます。」、「代理」があります。
業者が売主の場合、仲介手数料は、かかりません。代理の場合も、お客様は仲介手数料がかかりません
仲介は、「媒介」と法律では表現されています。
☆仲介業者がしてくれる事
売主が、確かにその不動産の権利を持っている人かどうかの確認。
売買条件の調整、売買金額の交渉。
重要事項説明書の作成と、記名捺印。
売買契約書の作成と、記名捺印。およびその記録の保管。
引渡し・代金決済の際、履行状況が売買契約内容通りであるかどうかの確認。
万一お客様に損害があった場合の保証。・・・重要事項説明書に記載されている内容に不備があり、住宅が建てられなかったなどの事態が発生した場合、売主は、「家が建つかどうかなどは分からなかった。」といって、責任をとってくれません。その場合は、「家が建つ」と説明した業者が責任を取らなければなりません。そして、万一その業者が倒産していても、保証協会に加盟しているか、法務局に供託していますので、1000万円の範囲で保障が受けられます。
**一部日経より引用
☆仲介手数料について私が想う事
売主と直接契約をすると、仲介手数料がかかりません、しかし、仲介業者から家を買うと仲介手数料を支払わないといけません。例えば2500万の物件を買うと、仲介手数料が¥850,500円かかります。私も現役時代、売主から直接買うと仲介手数料がかからないのでしょう?!と言われる方が多かったです。
しかし、ヒューザーと姉歯の欠陥マンションの件を覚えておられますか?あの時以来、仲介手数料の要らない物件でも、仲介業者を通して買う人が増えたのを覚えています。あのマンションを買った人は、もうニュースにも出てきませんが、今でも苦労している方はおられます。売主は逃げていませんから。
上記にも書きましたように、仲介業者は仲介責任と言うものが生まれます、仲介手数料も一つの保証金と考えれば、安く感じられるかも知れません。
それともう一つ、家を買うときには、お金の面でお得に買いたい、良いものを買いたいとありますが、もう一つは気持ちよく買いたい、トラブル無く買いたいだと想うんです、そのときに大きくかかわってくるのは、担当の営業マンの方だと想います。仲介手数料を払ってもこの人から買うと安心って言う、営業マンに当たると良いですね。
いつも、ココに書かせて頂いていることは、私の感じている事です、どれが安いではなくてこんな考え方もあるのだな〜と考えていただければうれしく想います。
何かの参考にしてください。
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